浜松市バドミントン協会競技規則 |
第1章 総 則 |
第1条 浜松市バドミントン協会(以下「本会」と言う)が、主催または主管する大会 は、財団法人日本バドミントン協会により採択されている競技規則、大会運営規定及 び本規則に基づき運営する。 |
第2条 本会が主催する大会の運営は、浜松市バドミントン協会役員より選出された以 下の大会役員により行われる。 |
大会委員長 1名 |
大会副委員長 1名 |
大会委員 若干名 |
第2章 大 会 |
第3条 本会の主催及び主管する大会は以下のとおりとする。 |
・ 浜松市バドミントン協会会長杯争奪シングルス大会 |
・ 浜松市市長杯争奪ダブルスバドミントン大会 |
・ 浜松市団体対抗バドミントン大会 |
・ 浜松市混合ダブルスオープンバドミントン大会 |
・ 浜松市1部・2部・3部・シニアシングルスバドミントン大会 |
・ 浜松市1部・2部・3部・シニアダブルスバドミントン大会 |
・ 浜松市民スポーツ祭バドミントン大会 |
・ 浜松市1部・2部・3部・シニア混合ダブルスバドミントン大会 |
・ 浜松市総合選手権バドミントン大会 |
・ 浜松市混合団体対抗バドミントン大会 |
・ その他本会が企画・運営する大会 |
第3章 大 会 参 加 規 定 |
第4条 本会が主催する大会に参加する者は、本会加盟登録規定に基づき所属団体及び 個人の登録を行わなければならない。 |
尚、本会への登録に関する地域的な範囲は静岡県西部とし、本会への登録には の現住所または、勤務地及び学校がこの地域的条件を満たすことが必要となる。 |
「静岡県西部」とは大井川以西の静岡県西部地域を示すものとする。 |
「現住所」とは現在居住している住所のことで、住民票があっても本人が居住してい ない場合は含まれないものとする。また、「勤務地」とは本人が実際に勤務を行って いる場所であり、「学校」とは本人が実際に通学している学校である。 |
尚、「出向」で大会当日に確実に勤務地がこの地域的条件を満たしている者の登録 も認める。また、「出張」は認めないものとする。 |
但し、会長杯争奪大会・市長杯争奪大会・混合オープン大会は除くものとする。 |
* 本会登録者は、本会から現住所、勤務地、学校などを証明するものの提出を要求 された場合、速やかにそれを提出する義務がある。 |
* バドミントンクラブに所属する中学生・高校生の大会出場基準 |
中学生・高校生は責任者または競技委員会の判断による。 |
* 制限のない大会(オープン大会)のいずれかが開催されない年度は、1・2・3部大会の 男女 シングルス・男女ダブルス・混合ダブルスにおいて該当する大会へ、小・中・高校生と本協会に 所属して いて、本地域に在住していない短大・専門学生を含む大学生の1部への参加を認める。 |
第5条 本会への加盟登録は毎年度更新するものとし、変更があった場合直ちに届け出 なければならない。 |
第6条 本会への個人の登録は、各人の実力・経験年数により、男女各1部・2部・3部 のうち以下の基準で行われる。 |
1部 2部大会において優秀な成績をおさめ本会より1部昇格を推薦された者及び 各所属団体責任者により、認められた者を対象とする。 |
2部 3部大会において優秀な成績をおさめ本会より2部昇格を推薦された者及び 各所属団体責任者により、認められた者を対象とする。 |
3部 初心者クラスを対象に設定された部で、バドミントン競技歴1年未満程度の 実力を有する者を対象とする。 |
* 2部・3部大会とは、本会が主催する1部・2部・3部シニアの部シングルス大会 及び1部・2部・3部・シニアダブルス大会及び1部・2部・3部・シニア・混合ダブ ルス大会とする。 |
第7条 昇格・降格規定 |
上位の部への昇格は大会の成績等を参考とし、本会にて決定する。また、下位の部へ の降格は、1部登録者のうち以下のいずれかの条件を満たした上で、本人の希望があ る場合に限り、2部への降格を認める。 |
* 浜松市1部シングルス・ダブルス・混合ダブルス大会の三大会において、二大 会以上初戦敗退した1部登録者 |
* 年齢が40歳に達した者(随時降格可) |
但し1部へ昇格した場合、2年間降格は認めないものとする。また、昇格が決 定した年度で50歳以上の者の場合に限り、降格を認めない期間を1年間とする。 |
2部登録者のうち下記の条件を満たし、本人の希望がある場合に限り3部への降 格を認める。 |
* 年齢が50歳に達した者(随時降格可) |
尚、昇格・降格者は、その旨を登録の際、明記するものとする。 |
第8条 大会参加資格及び大会主旨規定 |
本会の主催及び主管する各大会は、以下のとおりとする。 |
1. 浜松市バドミントン協会会長杯争奪シングルス大会 |
制限のない男女シングルス大会 |
2.浜松市市長杯争奪ダブルスバドミントン大会 |
制限のない男女ダブルス大会 |
3.浜松市混合ダブルスオープンバドミントン大会 |
制限のない混合ダブルス大会 |
4.浜松市1部・2部・3部・シニアダブルスバドミントン大会 |
本会登録者による部別男女ダブルス大会 |
シニアは原則として45歳(45歳以上)と50歳(50歳以上)に別けられる 5.浜松市1部・2部・3部・シニアシングルスバドミントン大会 |
本会登録者による部別男女シングルス大会 |
シニアは原則として45歳(45歳以上)と50歳(50歳以上)に別けられる 6.浜松市民スポーツ祭バドミントン大会 |
浜松市に在住または在勤者による部別男女ダブルス大会及び部別のない男女 シングルス大会 |
7.浜松市1部・2部・3部・シニア混合ダブルスバドミントン大会 |
本会登録者による部別混合ダブルス大会 |
シニアは原則として45歳(45歳以上)と50歳(50歳以上)に別けられる 8.浜松市総合選手権バドミントン大会 |
本会登録者による、制限のない男女ダブルス・シングルス大会 |
9.浜松市団体対抗バドミントン大会 |
本会登録者による男女団体対抗戦で、1チーム5〜7名でエントリーしなけれ ばならない。 |
男女混合チーム、単複試合への重複出場は認めない。 |
また、出場チームは、同一所属団体登録メンバーで構成されなければならない。 但し、その所属団体以外で登録している者も2名まではその参加を認める。 尚 、同一所属団体で複数チーム出場する場合は、上位チームよりA、B、とする。 10.浜松市混合団体対抗バドミントン大会 |
本会登録者による混合団体対抗戦で、1チーム男子2〜3名・女子2〜3名の 構成でエントリーしなければならない。 |
部別は1部・2部とし、本会登録1部の者が含まれて構成されたチームは、1部へ エントリーしなければならない。 |
また競技の部としては、原則として単独の所属団体チームによる構成の所属団 体対抗(クラブ対抗の部と称し、チーム名称は所属団体名とする)の部、複数の 所属団体による構成の一般の部(チームの名称は自由とする)に分けて行う。 |
尚、同一所属団体で複数出場する場合は上位チームよりA、B、とする。 |
11.その他本会が企画・運営する大会の参加資格は、その大会出場要項の参加資格 に従うものとする。 |
* 上位の部への出場は可能。異なった部の者と組む場合は、ふたりの登録におけ る上位の部へ出場しなければならない。 |
第4章 大会運営規定 |
第9条 大会組み合わせ方法 |
* 浜松市団体対抗バドミントン大会 |
前大会の各部の順位を参考として行い、原則として各部8チーム構成とし、各部 の7・8位と下の部の1・2位を入替える。入替え戦は行わない。 |
前大会で棄権したチームは、原則として下位部の参加となる。 |
また新規参加チームは、最下部から出場するものとする。 |
* 浜松市混合団体戦 |
組み合わせ方法は、事前抽選によるものとする。 |
* 上記以外の大会 |
原則として前年度同大会におけるランキングを参考として行う。 |
第10条 試合方法 |
* 浜松市団体対抗バドミントン大会 |
原則として、各部を8チーム構成としトーナメント戦及び順位決定戦により順位 を決定する。各試合は、ダブルス2試合・シングルス1試合の2複1単をこの順で 行い、勝敗決定後のシングルスは行わない。 |
* 浜松市混合団体対抗バドミントン大会 |
原則として、各部を3〜5チームに分け、各ブロックのリーグ戦とし、その後各 ブロックの上位チームによるトーナメント戦で、順位を決定する。各試合は、女子 ダブルス・男子ダブルス・混合ダブルスの3複をこの順で行い、勝敗決定後の混合 ダブルスは行わない。 |
* 上記以外の大会 |
原則として、トーナメント形式で行う。 |
第5章 罰則規定 |
第11条 本競技規則において、定められた大会参加規定に反した行為を行った者及び 連帯責任として所属団体員全員に罰則を課すこともある。 |
罰則は、違反が発覚した次の試合より団体戦2回、個人戦2回の計4回、 申し込みできないものとする。 |
但し混合団体戦は、個人戦と見なす。 |
附 則 |
* 平成 8年5月 競技規則全面改定 平成 9年4月実地 |
* 平成10年1月 第3章 第6条改定 平成10年4月実施 |
* 平成11年1月 第3章 第7条改定 平成12年4月実施 |
* 平成14年2月 第3章 第4条改定 平成14年4月実施 |
* 平成14年5月 第2章 第3条、第3章 第8条改定 平成14年6月実施 |
* 平成16年4月 第3章 第4条、第7条 第5章改定 平成16年9月実施 |
* 平成16年4月 競技規則全面改定 平成17年4月実施 |
* 平成19年4月 第3章 第4条追加 平成19年4月実施 |